山梨県議会 2022-12-01 令和4年12月臨時会(第2号) 本文
過去の裁判例などに照らし、歴代知事の法的な責任を追及するには、故意または重過失と評価し得る程度の過失がなければならないとされているところ、住民訴訟に係る検証委員会の中間報告におきましては、歴代知事の責任については落ち度はあったものの重過失と評価し得る程度の過失があったとは言えないとの結論を得たところであります。
過去の裁判例などに照らし、歴代知事の法的な責任を追及するには、故意または重過失と評価し得る程度の過失がなければならないとされているところ、住民訴訟に係る検証委員会の中間報告におきましては、歴代知事の責任については落ち度はあったものの重過失と評価し得る程度の過失があったとは言えないとの結論を得たところであります。
そこで、やはりその遮蔽シートにおいても、47年の長期にわたって広範囲だから科学的根拠を示してくださいよというふうに言いましたところ、福岡の裁判例を出してこられましたね。それによると、ゴムだからというふうな形で言ったのですけれども、別の材料のものが該当しますよね、ポリエチレン、別の材料で回答された。
県警察では、御指摘の事務連絡を活用して、各警察署に対し、この種の事案に関する過去の裁判例を紹介するなど、配偶者間における子の養育等をめぐる事案について、被害の届出等の適切な対応に漏れがないよう徹底しております。 ---------------- △休憩の宣告 ○中屋敷慎一議長 暫時、休憩いたします。なお、再開は四時十二分といたします。
しかしながら、せっかく盛り込んだこの取消し権も、この改正法が施行されて以来、一度も行使された裁判例はないとのことです。 本県の霊感商法への取組姿勢はどうだったのでしょうか。
判決で示された時間軸での対応では、児童の安全を最優先にした対応ができなくなるものと考えておりまして、合理的な期間内において行政指導による面会制限を認めております他の裁判例も考慮し、控訴することといたしました。 また、一時保護の継続につきましては、家庭内で乳児が重篤な受傷を負っており、保護者が安全に養育できるかを面会や外出等のプロセスを踏まえ、慎重に安全性を見極める必要があると判断しました。
というのは、最高裁の昭和27年6月の判決においては、病毒を傷害罪に当たるとした裁判例がありました。「傷害罪は他人の身体の生理的機能を毀損するものである以上、その手段が何であるかを問わないのであり、本件のごとく、暴行によらず病毒を他人に感染する場合にも成立し得る。」
公職選挙法第15条第8項では,投票価値の平等を要求している一方,裁判例では,人口比例の原則を修正するかどうかの判断は議会の裁量権の範囲とされているところであります。 しかしながら,1人1票制の原則に鑑み,1票の格差は2倍までを基本とするべきであり,1票の格差が2倍を超えるということは,理論上,1人で2票以上の価値を持つ有権者の存在を許してしまうことになりかねません。
併せて、過去の裁判例との整合性や長崎の「黒い雨」等にかかる客観的資料が乏しいとの国からのご指摘に対応するため、本年2月に本県独自の専門家会議を立ち上げ、長崎の「黒い雨」等について、学術的見地からも検証をしております。
それと、もう一つ、全国都道府県議会議長会は、先ほど参考資料としておつけしておりますが、いろいろな全国の裁判例なども調べておりますから、今回の香川県議会の一審判決が出た内容なども、当然把握しておりますし、そういった全国での動きがあることも十分承知しております。
一方、今回の判決については、過去の裁判例と整合しない点があるなど重大な法律上の問題点があることを理解いただきたい」とのことであり、具体的な回答は得られておりません。 ○議長(坂本智徳君) 堤議員-6番。 ◆6番(堤典子君) 今回、県が長崎市と歩調を合わせて要請されたことについて、被爆体験者や支援者の皆さんは、大きな前進と高く評価されています。
しかしながら、平成十一年九月十四日大阪地方裁判所判決、平成八年十一月二十五日大津地方裁判所判決など、公表されているだけでも、本件と同じ住民訴訟で執行力のない和解をしている裁判例があり、同参考人の見解は誤りであります。 以上です。
譲渡等を行うことを無制限に許すとすると、当該普通地方公共団体に多大な損失が生じるおそれがあるのみならず、特定の者の利益のために財政の運営がゆがめられるおそれもあるため、条例による場合のほかは、適正な対価によらずに財産の譲渡等を行う必要性と妥当性を議会において審議させ、当該譲渡等を行うかどうかを議会の判断に委ねることとしたものと判示しており、係る趣旨に鑑み、同項に違反する貸付は違法無効とするのが確立した裁判例
対応については、過去、県外の検挙事例で被害者の車両に機器を取り付けて位置探索した行為がストーカー規制法の見張りに該当すると判示された裁判例があることは承知しているが、当該行為は本年7月30日の最高裁判決によって見張りには該当しないと判断されている。
特に、本議会におきまして繰り返し申し述べましたが、この最高裁判例に基づき、そしてその確立された裁判例によれば、この二百三十七条第二項違反の公有財産の貸し付けを含む処理というものは無効であるといわれております。 それだけ、法の求める意図というものは大変強いものがあるべきであって、県の行政の執行権を預かる私どもとしましては、まずはこの法律に基づいた行政というものを行う第一義的な義務がございます。
この趣旨に鑑みまして、同項に違反する貸し付けは違法、無効とするのが確立した裁判例であります。 こうした住民訴訟の意義や地方自治法第二百三十七条第二項の趣旨を踏まえ、私は知事就任時から、今回の住民訴訟で提起された県有林の貸し付けにおける適正な価格につきまして、これにしっかりと真正面から向き合い、予断なく、積極的な真実の発見に努めることこそが、知事としてのあるべき姿であると考えておりました。
うことを無制限に許すとすると、当該普通地方公共団体に多大の損失が生ずるおそれがあるのみならず、特定の者の利益のために財政運営がゆがめられるおそれもあるため、条例による場合のほかは、適正な対価によらずに、財産の譲渡等を行う必要性と妥当性を議会において審議させ、当該譲渡等を行うかどうかを議会の判断に委ねることとしたもの」と判示しており、係る趣旨に鑑み、同項に違反する貸し付けは、違法無効とするのが確立した裁判例
行うことを無制限に許すとすると、当該普通地方公共団体に多大な損失が生じるおそれがあるのみならず、特定の者の利益のために財政の運営がゆがめられるおそれもあるため、条例による場合のほかは適正な対価によらずに財産の譲渡等を行う必要性と妥当性を議会において審議させ、当該譲渡等を行うかどうかを議会の判断に委ねることとしたものと判示しており、係る趣旨に鑑み、同項に違反する貸し付けは違法、無効とするのが確立した裁判例
最初から裁判例を出してきて間違いを犯しましたけれども大丈夫という説明をしてきたことについて、どうお考えなのか、お伺いします。
一方で、最近では誹謗中傷するような他人の投稿を転載、リツイートした場合についても責任を問われるといった裁判例が出始めています。ネット世界というルールが曖昧で、かつ変化のスピードが激しい世界だからこそ、それは人権侵害に当たり罪に問われる行為ですよと例示して禁止を呼びかけていく、また逆に被害に遭った場合の救済についても分かりやすく例示、周知してもらえると安心感にもつながると考えます。
県は、今回の付議により、事後的な議決を経て契約を有効とすることとしていますが、根拠として、昭和四十九年の高裁及び平成十四年の地裁の裁判例を挙げています。しかしながら、これらは不当に低廉な価格での土地の売渡しや譲渡に関する裁判で、本事案と性質が全く異なります。このような地裁や高裁の裁判例を根拠とするのは、議会に対して十分な説明責任を果たしていると言えるのでしょうか。